埼玉県美術家協会 規約・入会


埼玉県美術家協会規約

第1条
この会は埼玉県美術家協会といい、事務局をさいたま市浦和区におく。
第2条
この会は県下の美術振興に寄与するとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条
この会は、毎年1回埼玉県美術展覧会(以下「県展」という)を埼玉県教育委員会と共催で行う。
第4条
  1. この会の会員は、県内在住の美術家で、会費年2,000円とする。
  2. 新たに入会を希望する者は、専門部からの推薦により委員会で決定する。
  3. 新入会員の入会金は2,000円とする。
  4. 理由なく3年以上に会費を納めない者は、委員会の承認を経て除名することができる。
第5条
この会の経費は、会費とその他の収入をもってこれにあたる。会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日をもって終わる。
第6条
この会に次の役員をおく。
  • 会長 1人
  • 副会長 6人
  • 委員 18人
第7条
  1. この会に名誉会長、顧問ならびに参与をおくことができる。名誉会長、顧問ならびに参与は、委員会で推薦し、総会の承認を必要とする。
  2. 名誉会長、顧問ならびに参与は、この会の重要事項について諮問に応じる。
  3. 名誉会長、顧問ならびに参与は、委員会に出席して意見をのべることができる。
第8条
  1. 会長、副会長は、委員の推薦により会員の中から選出し、総会の承認を必要とする。
  2. 会長、副会長の任期は、3年とし再任を妨げない。
第9条
  1. 委員は、各専門部ごとに3人を選出し総会の承認を必要とする。
  2. 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
  3. 委員は、委員会を組織し、この会の重要事項について審議決定する。
  4. 委員会は、会長、副会長、及び委員をもって組織する。
  5. 委員会の会議は、会長が主宰とする。
  6. 委員は、県展の運営委員となる。
第10条
  1. この会の会務を処理するため、会長代行をおくことができる。
  2. この会の事務を処理するため事務局長ならびに書記・会計をおく。
  3. 会長代行、事務局長は副会長の互選とする。
  4. 書記は、2人とし、1人は委員の互選により、1人は会長が指名委嘱する。
  5. 会計は、2人とし、委員の互選とする。
第11条
この会の定期総会は、年1回開催する。
その他必要なときに臨時総会を開くことができる。
委員会、専門部会は必要に応じ開催する。
第12条
この会に、次の専門部をおく。
  • 第1部 日本画
  • 第2部 洋画
  • 第3部 彫刻
  • 第4部 工芸
  • 第5部 書
  • 第6部 写真
第13条
この会の会計を監査するために、総会で選出された2人の会計監査委員をおく。
会計監査委員の任期は1年とする
第14条
この会の運営に必要な事項は、この規約に反しない限りにおいて委員会で細則を定める。
第15条
この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を得て改正することができる。

埼玉県美術家協会細則

第1章 入会規定
第1条
埼玉県美術家協会規約(以下「規約」という。)第4条の2により会員の推薦は、おおむね次の基準による者とする。
  1. 埼玉県美術展覧会に(以下「県展」という。)の開催に協力するもの。
  2. 県展入選3回(工芸は5回)以上の経験がある者。ただし、未成年は除く。
  3. 各専門部会において上記と同等の資格があると認められる者。